〒407-0015 山梨県韮崎市若宮1丁目2-50
韮崎市民交流センター(ニコリ)3F

ニッコリ矯正歯科クリニックの治療費|山梨県韮崎市の矯正治療専門医院ニッコリ矯正歯科クリニックの治療費|山梨県韮崎市の矯正治療専門医院

治療費 FEE

治療費について

治療費について

治療費は分割払いも
可能ですので、
詳しくはお問合せください

保険診療につきましては現金のみの対応となります。また、治療費の分割払いの残高をカード支払いに変更することはできません。
矯正治療中に引っ越しなどで転院が必要となった場合は、治療の進み具合に応じて治療費をご精算いたしますのでご相談ください。スムーズな治療継続ができるよう引っ越し先近くの矯正歯科医師をご紹介し、必要な資料(紹介状、初診時資料、治療経過資料)を作成します。
※クレジットカードは一括でのお支払いのみとさせていただきます。必ずクレジットカードの上限額をご確認ください(カードが使用できない場合、その他のお支払い方法になりますのでご注意ください)。

お支払い方法

下記でのお支払いが可能です。
現金・銀行振込
現金・銀行振込
分割払い
分割払い
クレジットカード
クレジットカード
デンタルローン
デンタルローン
デンタルローンの
お支払いシミュレーション
【成人矯正(表側矯正)の場合】850,000円
3年(36回払い) 【月々】25,000円~
6年(72回払い) 【月々】13,200円~
7年(84回払い) 【月々】11,500円~

※分割でのお支払いが可能になっており、支払い回数は患者さん自身で決めていただきます(最長84回)。
※金利は3.9%になります。
※治療費によって金額は変わります。
※治療費のほかに処置料がかかります。

各種費用一覧

診察・検査
相談料 3,300円
診断料・精密検査料 45,000円
小児矯正治療(I期治療)
治療費 440,000円~480,000円
インビザラインファーストを含む治療 500,000円~650,000円
成人矯正治療(Ⅱ期治療)
小児矯正からの移行
※I期から移行の場合、通常の治療費から料金を差し引きます。
440,000円~600,000円
表側矯正 800,000円~880,000円
マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン) 960,000円
裏側矯正(舌側矯正) 1,300,000円~1,500,000円
部分矯正(MTM)
※1ブロックあたり
180,000円
処置料
小児矯正 4,400円
成人矯正 5,500円
裏側矯正(舌側矯正) 7,700円
フッ素塗布・トレーニング装置・経過観察 1,100円
外科処置 5,000円~30,000円
アンカースクリュー埋入
埋入費用 40,000円
アンカースクリュー本体
※1本あたり
8,800円

※費用は全て税込み表記です。

その他費用に関して
  • 治療費の契約期間は、動的治療(歯を動かす期間)とその後の保定期間の2年間です。
  • 治療方針で生じる抜歯費用や、歯科矯正用アンカースクリュー埋入費用は含まれていません。
  • ご家族の方で、当院で矯正治療を行っている場合は、一部料金体系が異なる場合がございます。詳細に関しましては、お問合せください。

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除とは

自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

医療費控除の対象
支払った医療費が医療費控除の
対象になるかどうか、
詳しくは
最寄りの税務署で確認してください

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。

インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療も控除の対象となります。

×

美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。

ワンポイント
  • 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう。交通費の記録も忘れずに。
  • 家族の中で1番所得金額が多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
  • 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
  • 確定申告をしていない場合は、医療控除費は最長5年までさかのぼって受けることができます。
申請の時期

2月~3月(確定申告と同様)

医療費控除に必要なもの
  • 医療費の領収書(交通費は領収書がなくても良いため、料金や経路を記録しておきましょう)
  • (給与所得者の場合)勤務先から交付された源泉徴収票(コピー不可)
  • 医療費控除の内訳書
  • 印鑑(認印でも大丈夫です)
  • 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
  • 保険などで補てんされている金額が分かるもの
医療費控除の計算式
1年間に
支払った
医療費
保険金などで
支払われる
金額
10万円*
医療費控除

*総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得の5%となります。

還付金額の目安
医療費控除額
所得税率
還付金額

※課税所得により還付金額が変わります。

注意
  • 保険などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険、入院費給付金や社会保険などから支給をうける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支援を受ける損害賠償金などです。
  • 保険などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  • 実際の医療費控除により軽減される税額は、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除の金額や住宅ローン控除等の税額控除の金額により、上記で計算した金額を上回ることもありますのでご注意ください。