保険適応の矯正について
健康保険を使って
矯正治療を行うことが可能です
矯正歯科治療は一般的には保険適応外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯および小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
保険適応の矯正治療は
指定医療機関でのみ
治療が可能です
一定基準を満たし、行政機関より指定医療機関として認定を受けた医療機関でのみ、健康保険を利用した矯正治療が可能です。当院は、自立支援医療機関、小児慢性特定疾病医療機関、歯科矯正診断および顎口腔機能診断算定の指定医療機関として認定を受けております。
すべての医療機関で治療ができるわけではありませんのでご注意ください。
適応される疾患
- 唇顎口蓋裂
- プラダーウィリー症候群
- ゴールデンハー症候群
(鰓弓異常症を含む) - 顔面裂
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- 筋ジストロフィー
- クルーゾン症候群
- 大理石骨病
- トリーチャーコリンズ症候群
- 色素失調症
- ピエールロバン症候群
- 口-顔-指症候群
- ダウン症候群
- メービウス症候群
- ラッセルシルバー症候群
- カブキ症候群
- ターナー症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ベックウィズ・ウィードマン症候群
- ウィリアムズ症候群
- 尖頭合指症
- ビンダー症候群
- ロンベルグ症候群
- スティックラー症候群
- 先天性ミオパチー
- 小舌症
- 顔面半側肥大症
- 頭蓋骨癒合症
- エリス・ヴァン・クレベルト症候群
- 骨形成不全症
- 軟骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- 外胚葉異形成症
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 神経線維腫症
- 常染色体欠失症候群
- 基底細胞母斑症候群
- ラーセン症候群
- ヌーナン症候群
- 濃化異骨症
- マルファン症候群
- 6歯以上の非症候性部分性無歯症
自立支援医療機関として唇顎口蓋裂の
育成医療・更生医療が可能です
自立支援医療制度により、唇顎口蓋裂の患者さんに関して、自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に認定された医療機関において1割負担で治療を受けることが可能です。山梨県の自立支援医療機関の検索は以下より行えます。
山梨県ホームページ
顎変形症の対応について
矯正治療と外科手術により、
骨格レベルからかみ合わせの
改善を行います
歯並びのズレだけでなく骨格的なズレが著しく大きい場合、顎変形症診断となり、保険適応にて矯正治療が可能となります。一般的には、矯正歯科にて術前矯正治療を行い、その後関連医療機関(口腔外科)にて顎骨の手術を行います。その後再度矯正歯科にて術後矯正治療を行い、しっかりとしたかみ合わせを構築していきます。外科手術を併用することで、機能的および審美的な改善が期待できます。
適応かどうかの
可否については
初診相談を
ご利用ください
「保険適応の矯正治療を検討中だが、適応の歯並びの状態(疾患)なのかどうか自分ではよく分からない。」という方がほとんどです。
初診相談では、専門資格を保有する院長が状態を確認し、可否についてお伝えすることが可能です。可否の確認だけでも大丈夫ですので、お悩みの方は初診相談をご利用ください。
保険適応の矯正治療
の診療時間
平日のみ受け付けています
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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10:00~13:00 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | / |
14:30~18:30 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | / |