治療費について
治療費は分割払いも
可能ですので、
詳しくはお問合せください
保険診療につきましては現金のみの対応となります。また、治療費の分割払いの残高をカード支払いに変更することはできません。
矯正治療中に引っ越しなどで転院が必要となった場合は、治療の進み具合に応じて治療費をご精算いたしますのでご相談ください。スムーズな治療継続ができるよう引っ越し先近くの矯正歯科医師をご紹介し、必要な資料(紹介状、初診時資料、治療経過資料)を作成します。
※クレジットカードは一括でのお支払いのみとさせていただきます。必ずクレジットカードの上限額をご確認ください(カードが使用できない場合、その他のお支払い方法になりますのでご注意ください)。
お支払い方法
お支払いシミュレーション
3年(36回払い) | 【月々】28,300円~ |
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6年(72回払い) | 【月々】14,900円~ |
7年(84回払い) | 【月々】13,000円~ |
各種費用一覧
相談料 | 3,300円 |
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診断料・精密検査料 | 45,000円 |
治療費 | 440,000円~480,000円 |
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小児矯正からの移行 ※I期から移行の場合 |
通常の治療費から45%割引 |
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表側矯正 | 800,000円~880,000円 |
裏側矯正(舌側矯正) | 1,300,000円~1,500,000円 |
部分矯正(MTM) ※1ブロックあたり |
180,000円 |
加速装置(オプション) | 77,000円 |
小児矯正 | 4,400円 |
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成人矯正 | 5,500円 |
裏側矯正(舌側矯正) | 7,700円 |
フッ素塗布・トレーニング装置・経過観察 | 1,100円 |
外科処置 | 5,000円~30,000円 |
埋入費用 | 40,000円 |
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アンカースクリュー本体 ※1本あたり |
8,800円 |
インビザラインファーストは
トータルフィー制度を採用しております。
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (インビザライン) |
960,000円 |
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処置料 | 0円 |
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (インビザラインファースト) |
520,000円~600,000円 |
処置料 | 0円 |
インビザラインファーストと従来装置を組み合わせた治療 | 520,000円~600,000円 |
処置料 | 2,000円 |
- 治療費の契約期間は、動的治療(歯を動かす期間)とその後の保定期間の2年間です。
- 治療方針で生じる抜歯費用や、歯科矯正用アンカースクリュー埋入費用は含まれていません。
- ご家族の方で、当院で矯正治療を行っている場合は、一部料金体系が異なる場合がございます。詳細に関しましては、お問合せください。
トータルフィー制度について
トータルフィー制度とは
トータルフィー制度とは、治療費総額制や総額提示方式などと呼ばれることもあり、最初に治療の総額を決定し、患者さまにお伝えするというものです。
当院のインビザライン治療は、ワイヤー矯正に比べて、来院ごとの調整時間(ワイヤーの場合は30分~1時間程度、インビザラインの場合は5分~10分程度)が圧倒的に短いことが特徴です。
調整時間の短縮によるコストダウンを、価格に反映することで、患者さまにインビザライン治療をより満足していただくために、処置料をいただかないトータルフィー制度を導入しました。
※装置の紛失・装置の不適合などで新たにアライナーを作製する際、次回まで現状の歯列を維持するために一時的なアライナーの作製が別途必要になります。その場合の費用はトータルフィーには含まれません。
総額がわかる
治療開始前に矯正治療にかかる費用の全体像を明確に把握することができます。そのため、無理のない資金計画を立てることができ、安心して治療を始められます。
必要がない
細やかな調整などにより通院回数が増えた場合も、追加費用はかかりません。費用が嵩み途中で治療を断念することもなく、納得感のある治療を受けていただくことが可能です。
お支払いが不要
通院のたびにお支払いいただく手間を省くことができます。そのため、お子さまがお1人で通院される場合でも治療費をお持ちいただく必要がなく安心してご来院いただけます。
含まれない費用
- 正しい使用(時間・方法・顎間ゴム等)のご協力が得られない場合で、アライナー作製が3回を超える場合
- 装置の紛失・装置の不適合などで、歯列の悪化を防止するためのアライナー作製が別途必要となる場合
- 装置作製後、予定治療期間を5年以上経過し新たなアライナーの作製が必要となる場合
医療費控除について
医療費控除とは
自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
対象になるかどうか、
詳しくは
最寄りの税務署で確認してください
医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療も控除の対象となります。
美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。
- 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう。交通費の記録も忘れずに。
- 家族の中で1番所得金額が多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
- 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
- 確定申告をしていない場合は、医療控除費は最長5年までさかのぼって受けることができます。
2月~3月(確定申告と同様)
- 医療費の領収書(交通費は領収書がなくても良いため、料金や経路を記録しておきましょう)
- (給与所得者の場合)勤務先から交付された源泉徴収票(コピー不可)
- 医療費控除の内訳書
- 印鑑(認印でも大丈夫です)
- 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
- 保険などで補てんされている金額が分かるもの
支払った
医療費
支払われる
金額
*総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得の5%となります。
※課税所得により還付金額が変わります。
- 保険などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険、入院費給付金や社会保険などから支給をうける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支援を受ける損害賠償金などです。
- 保険などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- 実際の医療費控除により軽減される税額は、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除の金額や住宅ローン控除等の税額控除の金額により、上記で計算した金額を上回ることもありますのでご注意ください。