〒407-0015 山梨県韮崎市若宮1丁目2-50
韮崎市民交流センター(ニコリ)3F

医療費控除について|ニッコリ矯正歯科クリニック|山梨県韮崎市の矯正治療専門医院医療費控除について|ニッコリ矯正歯科クリニック|山梨県韮崎市の矯正治療専門医院

トピックス TOPICS

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除とは

自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

医療費控除の対象
支払った医療費が医療費控除の
対象になるかどうか、
詳しくは
最寄りの税務署で確認してください

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。

インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療も控除の対象となります。

×

美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。

ワンポイント
  • 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう。交通費の記録も忘れずに。
  • 家族の中で1番所得金額が多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
  • 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
  • 確定申告をしていない場合は、医療控除費は最長5年までさかのぼって受けることができます。
申請の時期

2月~3月(確定申告と同様)

医療費控除に必要なもの
  • 医療費の領収書(交通費は領収書がなくても良いため、料金や経路を記録しておきましょう)
  • (給与所得者の場合)勤務先から交付された源泉徴収票(コピー不可)
  • 医療費控除の内訳書
  • 印鑑(認印でも大丈夫です)
  • 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
  • 保険などで補てんされている金額が分かるもの
医療費控除の計算式
1年間に
支払った
医療費
保険金などで
支払われる
金額
10万円*
医療費控除

*総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得の5%となります。

還付金額の目安
医療費控除額
所得税率
還付金額

※課税所得により還付金額が変わります。

注意
  • 保険などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険、入院費給付金や社会保険などから支給をうける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支援を受ける損害賠償金などです。
  • 保険などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  • 実際の医療費控除により軽減される税額は、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除の金額や住宅ローン控除等の税額控除の金額により、上記で計算した金額を上回ることもありますのでご注意ください。